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2025/04/16
吉野千本桜
 奈良・吉野山に出かけました。名所別のサクラ見ごろ予想と府県エリア別
の週間天気予報をチェック。吉野山北部の下千本、中千本、上千本それぞれ
が満開となるはずの今月9日水曜の朝9時、近鉄橿原神宮前駅から吉野行き
の各駅停車に乗り込みます。  平日なので学校や職場に通う現役の方々は目立たず、時間の制約が少ない
高齢者が多いのでは、と予想していました。実際、多いどころか、各停の車
内は年寄りだらけのすし詰め。吉野駅までの小1時間は、むかし体験した通
勤電車さながら。帽子とリュックと運動靴の風体だけでなく、「まだ元気で
どんどん歩ける。スーパーのセルフレジも1人で使える」と言い出しそうな
皆さんで、私ともども「吉野のサクラは今日がベスト」と考えたことも同じ
だったようです。  平安の昔からヤマザクラの植樹が本格化した、といわれる吉野山のサクラ
はいま約200種3万本とのこと。上中下の千本と奥千本を合わせた0.4万本
どころではなく、随所で今も植樹が進んでいるようです。吉野にサクラが多
いのは、神仏習合の修験道を創始した役小角(えんのおずぬ)開基の金峯山
寺(きんぷせんじ)でサクラが神木になり、千年以上にわたって吉野山北側
山麓・山腹に集中的にヤマザクラが植えられてきたため、とのこと。  ただ、いま津々浦々に無数に植樹され、爆発的に花を付けるソメイヨシノ
は少ないようです(ソメイヨシノは武蔵国・染井村の篤農家が江戸後期に品
種改良し、吉野の桜にあやかって名付け、やがて全国に枝分けが広まったと
聞きます)。  後から調べたウンチクはともかく、程よい暖かさのなか、往復で4時間ほ
どの下千本・中千本・上千本めぐりは心地いいものでした。標高250メート
ルから約600メートルへの高低差をゆっくり登り下り。近鉄吉野駅から七曲
坂を上がって尾根筋に出るまでの一帯が下千本、「一目千本」の展望台があ
る吉水神社あたりが中千本、尾根を辿り吉野水分(みくまり)神社あたりが
上千本で、快晴の下、とにかくも非常にたくさんの見渡す限りのサクラが満
開です。  先に花だけが咲き、その後葉桜になるソメイヨシノとは異なり、ヤマザク
ラは開花と葉の芽吹きが同時なので、千本桜の見た目はやや濃いめで色合い
は穏やかです。絶好の日和のもと、満開のヤマザクラを見渡せたのは、僥倖
でした。

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2025/04/16吉野千本桜
2025/04/02湖南三山
2025/03/17紫苑交響楽団
2025/03/03残業代
2025/02/17 育休給付金

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2023年1月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2023年を迎え、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録してほぼ10年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。


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人事労務管理リーフレット集
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2025年6月1日に施行となる熱中症対策の義務化について解説したリーフレット
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発行者:厚生労働省
発行日:2025年4月
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時差出勤申出書[2025年10月対応版]
柔軟な働き方を実現するための措置として時差出勤制度を設けた場合に、従業員がその申出を行うための書式です。
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知っておきたい!人事労務管理用語集
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労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

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