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2026/05/18
奈良監獄ミュージアム
 星野リゾートが4月27日に開業した「奈良監獄ミュージアム」に行ってきま
した。ユニークで興味深い、また出掛けたくなる博物館でした。  1908(明治41)年、奈良市北東の郊外に開設された「奈良監獄」は戦後、
「奈良少年刑務所」になり、法務省関連施設の再編で2017(平成29)年に閉
所となります。同時に、戦前の全国五大監獄のうち、唯一全容が残っていると
して国の重要文化財に指定された後、同社がレンガ造りの舎房等の外観を生か
して整備し、先ごろオープンしたという次第です。  入場は予約制で、指定された時間帯に順に入っていくため、さほど混雑する
ことなく順路を辿っていけます。さすがというか、老朽化が進んでいただろう
洋風監獄の内外の様相を残しながら修復し、1〜2階の通路を挟んでずらりと
並ぶ3畳ほどの独居房、短時間ながら定期的に入れたという浴室などの当時の
内部をうまく小ぎれいに再現しているように思えます。  コースを進むと、日本の監獄史を教える展示室、近年の「府中刑務所(東京
)」内部の1日を映したというドキュメンタリー風の15分ほどの動画(入所者
の顔はぼかしてあります)上映室もあり、おしまいに現代芸術風の内外のアー
ティスト数人の作品も鑑賞できて、飽きさせない体裁です。  全国各地の刑務所の三食の献立てサンプル、7時ごろ起床し8時間ほどの作
業(木工品作りなど)、将棋や読書を楽しむ休憩時間、夜10時には就寝という、
規則正しく、最低限の衣食住を備えた生活の「快適さ」が強調されていて、面
白い。何なら(機会があれば?)入っても構わない気もするほど。  明治維新後、欧米列強に認められるため「人権を重んじる近代監獄の造営」
にいそしんだ、と館内の案内パネルにあります。とはいえ、故吉村昭さんの監
獄絡みの多数の記録小説を読んだ覚えからすると、ミュージアムには監獄理想
化(?)の気配があり、負の部分がほとんど触れられていないようにも思えま
す。「異空間へのいざない」という、集客施設としての戦略かもしれません。  入場料は奈良県民2000円、県外からは2500円、海外からは3500円。構内
の舎房(独房)をリニュアルしたホテル「星のや奈良監獄」(全48室)も6月
25日にオープンとのことです。「ラグジュアリーな閉塞感」(?)などという
宣伝コピーが使われ、朝食だけで1人4800円。ヒトに勧める気は起きません
が、さぞ色々な工夫、アイデアが盛り込まれているのでは、とも思えてきます。

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2026/05/18奈良監獄ミュージアム
2026/05/04洋画を5本
2026/04/18園部の事件
2026/04/03法隆寺
2026/03/16映画5本

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2025年9月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2025年を迎え、さらに同9月から自宅と事務所を兼ねる態勢にしましたので、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録して12年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。なお、私が障害年金の裁定請求を代行したのはこの12年間で計12件で、扱った件数は多くはないものの、裁定請求の結果、相談者に障害年金の支給が始まったのは全12件、つまりすべての請求で受給を勝ち取っています。


人事労務ニュース
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旬の特集
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厚生労働省は1年に1回、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした「就労条件総合調査」を行っています。今回は、週休制、年間休日総数について、2025年の調査結果と10年前の2015年の調査結果を比較した上で、年間休日総数を変更する際の注意点を確認します。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法についてとり上げます。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
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最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています
厚生労働省・中小企業庁の最低賃金引き上げに伴う支援・後押し対策をまとめたリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省・経済産業省・中小企業庁
発行日:2026年4月
nlb1657.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時間外労働・休日労働に関する協定届
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。
shoshiki835.docx  shoshiki835.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

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