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2026/06/17
入笠山
 6月13日車で八ケ岳南西山麓の温泉旅館(長野県原村)まで走って一泊。翌
14日中央自動車道を挟んだ、南アルプス最北端に位置する「入笠山(にゅうが
さやま=1955メートル)」を登り下りしてきました。  歩けるうちに行きたい場所には行っておこう、という方針に沿った遠出。ス
ノーパーク「富士見パノラマリゾート」の通年営業ゴンドラで到達する山頂駅
(1780メートル)から、頂上までの標高差は200メートル足らず。山歩きとい
うより、遊歩道を辿ってのハイキングです。

 一帯には今がシーズンだというすずらんの群落が続く一方、梅雨どきの曇天
ながら、ときどき北に大きく八ケ岳連峰が広がるのが望め、感動しました。お
おむかし八ケ岳(いま赤岳が2889メートル)は富士山(3776メートル)より
高く、怒った富士山が「ヤツガタケー(奴が高い)」と蹴り飛ばしたので低く
なった、という古い冗談を思い出しながらの展望です。  昨今の山々では珍しくもないクマの出現も、という懸念はあり、実際、ゴン
ドラ山頂駅そばで複数の目撃、という情報がネット上で流れていました。しか
し、日曜日のおかげで平日より段違いに人出が多く、クマも警戒して遊歩道そ
ばには現れなかったように思います。  入笠山登り下りの前日には、以前から気になっていた美ケ原高原美術館にも
入りました。広い屋外に現代彫刻約350点が展示され、それぞれ大いに楽しめ
ました。

 美術館のサイトによると、雪が降る11月から4月までは休館とのこと。休館
時、彫刻群はどこかに隔離されるのか、雪に吹きっさらしなのかなどと思案。
さらに、展示プレートに書かれた(難解かつ気取った)作品名と、実際の彫刻
作品は切り離した方がいい、作品名を気にして変に深読みするより、出来上が
りだけを鑑賞する方がシンプルに楽しめる、などと考えた次第です。

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2026/06/17入笠山
2026/06/01年金相談員
2026/05/18奈良監獄ミュージアム
2026/05/04洋画を5本
2026/04/18園部の事件

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2025年9月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2025年を迎え、さらに同9月から自宅と事務所を兼ねる態勢にしましたので、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録して12年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。なお、私が障害年金の裁定請求を代行したのはこの12年間で計12件で、扱った件数は多くはないものの、裁定請求の結果、相談者に障害年金の支給が始まったのは全12件、つまりすべての請求で受給を勝ち取っています。


人事労務ニュース
人事労務ニュース

10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目2026/06/16
10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドラインのポイント2026/06/09
労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更2026/06/02
4月から努力義務となった治療と就業の両立支援2026/05/26
7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引上げへ2026/05/19

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旬の特集
旬の特集

   

通常、助成金制度は年度単位で予算が立てられており、年度初めに多くの助成金の創設・改廃が行われます。今回は、比較的多くの企業で活用が進む両立支援等助成金について、主な変更点を確認します。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方についてとり上げます。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)
10月1日から、雇入れ時の労働条件明示事項の追加、改正「同一労働同一賃金ガイドライン」が施行されること等を案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年4月
nlb1676.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

お問い合わせ
高田社会保険労務士事務所/〒630‐0223 奈良県生駒市小瀬町343-11/TEL&FAX 0743-76-6344/携帯電話 090‐9881‐5702

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