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2026/08/17
10年の間に2度も
 昨年9月に他界した義父の一周忌、および今年7月に他界した義母の四十九
日法要のため、熊本入りしてきました。2人が長く住んだ家内の実家は、先月
28日の最大震度7の震源地、宇城市の丘陵にあります。私も所帯を持った19
80年代半ばから延べで百回近くは通っているはずです。  木造2階建ての骨格部分は持ちこたえたように見えるものの、中の仕切り壁
が剥がれて壁材が散乱。発生から2週間が過ぎ、熊本の皆さんが大半を片付け
ておられ、クリーナーや雑巾を使って私も到着後、掃除を手伝いました。停電
はせず、井戸水もきれいなまま使えるのが不幸中の幸い。地震直後、行政指定
の業者が巡回して診断し、瓦の落ちた屋根の一部に無償で載せたブルーシート
が痛々しく映ります。  「令和8年熊本地震」の家屋全半壊は16日現在で、県中央部を中心に2,496
棟、関連死を含む死者は39人。やはり最大震度7を記録した2016年4月14日
以降の「平成28年熊本地震」の関連死を併せた死者は277人、全半壊家屋は
43,386棟。  ネット上では、10年前の被災経験で防災防護にテコ入れしたことが今回の
被害をより小さくできた、という見方も出ています。しかし、近現代の列島を
襲った濃尾、関東、鳥取、福井、十勝沖、阪神淡路、東日本などの大地震が発
生後、地震エネルギーの放出の関係か、しばらく鳴りを潜めていることを思う
と、10年という間隔で震度7が再び襲ったことのむごさを感じます。  実家にお寺さんが来た法要のあと、マイクロバスで八代市内の法事会館に移
動し、食事をいただきました。往復の県道からは宇城市内、氷川町、八代市の
農業地帯の大ぶりな家屋があちこちに見えるなか、ときどき全半壊の家屋が現
れ、数軒に1軒の割で屋根にブルーシートを被せた家屋を見ました。  10年前の地震の直後、お見舞いを兼ねて熊本入りしています。義父母ともに
元気で、義父が好きだった球磨焼酎をともに飲んだことも覚えています。実家
に限らず、被災した家屋の改修は国や自治体の支援があっても、修理限度額等
があり、持ち出しになるのは必至。テレビの現地ルポで「10年前に大修理した
のに、また被害を受けた。たまったもんじゃなか」と嘆いている中年男性がい
ました。

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2026/07/04匿名
2026/06/17入笠山

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2025年9月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2025年を迎え、さらに同9月から自宅と事務所を兼ねる態勢にしましたので、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録して12年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。なお、私が障害年金の裁定請求を代行したのはこの12年間で計12件で、扱った件数は多くはないものの、裁定請求の結果、相談者に障害年金の支給が始まったのは全12件、つまりすべての請求で受給を勝ち取っています。


人事労務ニュース
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2年連続で1,000件超となった精神障害の労災支給決定件数2026/08/11
9月1日から交付申請の受付が始まる業務改善助成金2026/08/04
2026年8月から変わる健康保険の高額療養費制度2026/07/28
ハローワークを通じた障害者の新規求職申込件数が過去最高に2026/07/21
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旬の特集
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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、育児休業終了日の繰上げ変更についてとり上げます。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
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2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります
2026年10月1日から開始される短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度について説明しているリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行日:2026年6月
nlb1681.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

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高田社会保険労務士事務所/〒630‐0223 奈良県生駒市小瀬町343-11/TEL&FAX 0743-76-6344/携帯電話 090‐9881‐5702

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