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2024/03/18
美山かやぶきの里
 今回は京都府南丹市の「美山(みやま)かやぶきの里」に出向きました。旧美山町の
北という名の集落。民家約50戸のうち39戸がかやぶき(茅葺)の屋根を載せています。
国道9号の園部から山間部の府道を車で北東に30分ほど走ると、由良川に面した広い農
耕地が開け、ひと揃いのかやぶき民家群が見えてきます。思わず「おお」と言ってしま
ったほどの、いい景色でした。

 世界遺産にもなった岐阜・白川郷の合掌造りは、大家族が住む大規模な木造建築で迫
力があります。一方、美山のかやぶきは屋根裏を合わせた2階建てで、いうなら普通の
民家。半数ほどは江戸時代の建造で、こうしたかやぶき民家群がまとまって現存してい
るのは珍しく、約30年前、国は「重要伝統的建造物群保存地区」に指定。さらに、美山
を含む府中部の広い山間部は8年前「京都丹波高原国定公園」にもなり、主に府が管理
して整備が進んでいます。

 私が現地入りしたのは、園部に用向きがあった平日の午後。天気が良かったこともあ
り、車から降り立った少人数のグループが三々五々集落内を歩いていました。ところで
、駐車場でもらった「かやぶきの里 散策マップ」を手にぶらついていると、中にこん
な一文がありました。

 「景観を支える農村の暮らしを守りながら、生活をしています。毎朝、お地蔵さんに
花を供えるおばあさん。畑仕事の手を休め、野菜の様子や世間話に花を咲かせる村の人
たち」――。

 観光客向けとはいえ、集落に住む方々にとっては、読みようによっては演出を感じさ
せる「余計なお世話」めいた「村の紹介」です。私がひねくれているせいもありますが
、よそ者が(しかも平日に)こんな散策マップを持って集落内をウロウロするのは、集
落の方々にとって好ましいことなのかどうか。

 地域おこしのための、地元の総意としての「観光客歓迎」だとは推測できます。和食
レストランや民宿もあります。しかし、私がここに住んでいて、日を問わず、大勢の観
光客が見物に来るようになったとしたら、避難したくなるのでは? いや、避難先・転
居先もなく、先祖伝来の家を守るしかないので、黙って我慢している?――。帰りぎわ
、一帯を見渡していると、道にも田畑にも地元住民の姿がほとんどない、かやぶき民家
群の大半が不機嫌そうにうずくまっているようにも見えました。

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2023年1月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2023年を迎え、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録してほぼ10年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

詳しくは「助成金」のページへ


(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(2)〜(5)については「人事・労務担当者へ」でもご紹介


(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。

詳しくは「年金のご相談」のページへ

                   

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旬の特集
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人事労務管理リーフレット集
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有期雇用労働者の育児休業や介護休業について
育児休業・産後パパ育休・介護休業を取得できる有期雇用労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1589.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

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