年金のご相談
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三つの公的年金

国民年金、厚生年金(あるいは共済年金)などの、国が運営する「公的年金」は、▽原則65歳以上から受給できる老齢年金」▽障害を負った場合、一定の手続きのうえで受給可能となる「障害年金」▽本人(被保険者または年金受給者)の死亡後、遺族が受給できる「遺族年金」ーーの三つに大別されます。

手続き容易な老齢、遺族年金

老齢年金は、節目年齢の直前になれば、日本年金機構から「受給するかどうか」を訊ねる連絡がきますし、遺族年金も本人の死亡届などに伴い、通常、行政側から手続きの連絡が入ります。
  とくに老齢年金の場合、届いたハガキを送り返すだけで、受給するか、繰り下げるか(受給開始を遅らせれば、年金は増額)、繰り上げるか(65歳の手前で受給することも可能。ただし、年金は減額)などの意思表示ができ、いま
制度上の手続きは比較的容易で、受給スタイルも選べるものになっています。行政の窓口で相談すれば、本人や家族が独力で手続きが進められる、ともいえます。このため、年金制度の全体を把握している社労士といえども、個々人の請求に絡んでいくケースは多くはありません(依頼されれば、喜んで代行事務を引き受けますが)。

障害年金は別

ところが、障害年金は老齢、遺族両年金とは様相が異なります。事故・外傷などで体に障害を負った方の場合は、医師の診断に基づいて請求すれば、1〜3級などの障害等級の認定がなされ、多くは一般的な老齢年金プラスアルファの障害年金が受給できます。糖尿病などの生活習慣病、うつ病などの精神障害などの場合でも、「支援なしで日常生活が過ごせない」などの基準で「障害認定」されれば、等級に応じた障害年金が受給できます。しかし、内科、心療内科、精神科などの領域における傷病で「障害認定」されるということ自体、まだ広く知られてはいないのが実情です。

ポイントは「初診日」

障害年金が受給できるかどうかを判断するうえで重要なのは、その疾病に関して最初に医師を受診した「初診日」の確定です。事故・外傷の場合は、医療機関で手当を受けた日が初診日として特定できますが、生活習慣病や精神障害の場合、いつから症状が出て、医師の治療を受けたどの日が初診日といえるのか、簡単には後追いできないことが多いのです。
しかも、医療機関での診断書(カルテ)の法定保存期間は「5年」。5年以上前であってもパソコンや資料庫などに保存している医療機関もある一方、内規にしたがって5年を過ぎたカルテは自動的に破棄する所もあります。
この初診日の確定(「受診状況等証明書」)のほか、初診日から1年6カ月後を「障害認定日」とし、その日から3カ月以内に記された診断書、さらに請求直前の現下の診断書など、さまざまな記録・文書も必要となってきます。しかし、目下のところ、医療機関も行政側も「あなたは障害年金を受給できるかもしれない」と、先方から積極的に声をかけてくれることは多くはありません。

社労士がお手伝い

そんな意味で、内科や精神科が絡む傷病に悩み、障害年金を受給したい、と考えても、障害者やその家族が独力で「裁定請求」するには、手続き上の細かな知識と労力が必要となります。社労士がお手伝いできるのは、この点に関してで、患者・障害者から委任を受けた代理人として、初診日確定のための医療機関との折衝などに乗り出すことになります(現に私はいま、ある疾病で障害状態にある方の代理人として、試行錯誤を重ねながら裁定請求の準備を進めています)。そして、私にはまだまだ余力があります。障害年金がもらえるのでは、と漠然とお考えの方、どうぞ当HP経由またはお電話にてお問い合わせください。

 
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離婚と「年金分割」

なお、厚生年金(あるいは共済年金)をめぐっては近年、離婚時に配偶者の年金の一部が分割してもらえる二つの制度がスタートし、話題になりました。これについて少しだけ触れておきます。

一つは、2007年4月以降に離婚した当事者が、相手方の厚生年金・標準報酬部分の一部を合意のうえで(または家裁の決定を得て)財産分与で手にすることができる、という「離婚分割の特例」です。夫婦ともに厚生年金に加入していたことが前提で、標準報酬額(保険料支払い期間中の給与総額が基準になります)の少ない一方が、多い一方のその多い部分をならしておのおの同額になるところを上限に分割するもので、07年3月以前の厚生年金加入期間も対象になります。「熟年離婚」を誘って一気に請求が増えるのでは、と観測されたことも記憶に新しいところです(実際は「年金の分割」狙いの離婚が目立って増えた、とまではいかなかったようです)。

もう一つは「3号分割」。こちらは、厚生年金加入者の被扶養者(3号被保険者=多くは専業主婦)が離婚する際、請求しさえすれば、「相手方の同意がなく」ても、相手方の標準報酬額の半分がもらえるというもの。ただし、その標準報酬額は08年4月以降の「被保険者期間」が対象で、まだ6年ほどしか経っておらず、こちらも「3号分割」を狙った離婚が急増している、とまでには至っていないようです。

この2種類の年金分割は、いずれも離婚から2年以内に請求しなければなりません。しかし、離婚という、時には訴訟にまで発展する「もめごと」では、年金分割はいわば副次的なものともいえます(分割すれば驚くほどに年金が増えるというわけでもなく、年金増額をもっぱらに狙った離婚を誘発させる可能性は大きくはない、という意味です)。

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