サービス料金
サービス料金

以下は当事務所の料金表です(2017年3月現在)。

■相談料  当事務所に関心を持たれた方々とお知り合いになり、まずお話をお伺いしたいという趣旨に立ち、すべて無料とします。また、相談はほぼ全部が「出前相談」のスタイルとなります。ご指定の日時、場所にお邪魔します。

■顧問料  社会保険労務士が守備範囲とする八つの主要な法律(注1)に基づき、行政機関などに提出する「書類の作成」「申請などの代行」及びこれら労働社会保険諸法令にかかわる各種ご相談、ご助言などのサービス、さらには必要に応じての給与計算などを継続的に受託させていただく場合の包括的な報酬となります(注2)。なお、人数はクライアント企業の事業主、役員、従業員(注3)の合計、金額は報酬月額です。

○4人以下…… 〜8,000円 /○5〜9人……10,000円 /○10〜19人……20,000円
○20〜29人……30,000円 /○30〜49人……35,000円 /○50〜69人……40,000円
○70〜99人……50,000円 /○100人以上……別途ご相談

注1  労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法

注2  労働基準法にかかわる就業規則の見直し改定・新規作成、雇用保険法にかかわる各種助成金の申請代行などは除き、給与計算は含みます。また、継続的な受託とは、月1〜2回のご訪問を含む、「迅速・的確・篤実」なお付き合いを想定願えれば、と存じます

注3  パート労働者、アルバイトは1/2人で計算します。

■個別手続き

労働社会保険諸法令書類の作成や提出代行などのサービスをスポットで個別に受託した場合の報酬です。顧問契約にいたらない、事前の「様子見」「お手前拝見」的な仕事の依頼の場合です。助成金の申請なども含みます。

○各種届出や報告……5,000円〜
○許認可申請……10,000円〜
○または、受給できた助成金の5〜15%(顧問契約の場合は5〜10%、スポットの場合は7〜15%)

■就業規則などの見直し・改定…… 〜20,000円〜
〃     作成    …… 〜50,000円〜

(就業規則は、企業経営と従業員をつなぐ労働契約および就業後の約束事の集大成で、会社のルールブックです。なお、従業員10人以上の会社は、就業規則を策定し、労基署に届け出る必要があります。また、当事務所では、就業規則の改定等は、顧問契約の場合、準備作業の多少を踏まえ、包括的な契約のなかに含めることも多くなっています)

■障害年金の裁定請求 …… 受給できた年金の1・5カ月分+必要経費(診断書発行手数料など)

お問い合わせ
■高田社会保険労務士事務所/■〒612‐8083 京都市伏見区京町6‐51‐1 ハイツ美好103/■TEL&FAX 075-748-6068/携帯電話090‐9881‐5702

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