助成金
助成金
  助成金はいくつかの省庁が自らの「政策」を推進するために実施しています。とくに厚生労働省が所管する雇用関連の助成金は(1)さまざまな種類があり、(2)雇用保険をベースとするため、財源の規模も大きく、(3)返済不要(もらい切り)のものが大半で、(4)中小企業の雇用支援という目的を明示している、などの点で、助成金の代表格とされています。

同時に、厚労省は経済情勢・雇用実態の変化に合わせ、助成金の見直しや新設・廃止も繰り返しています。行政サイドから企業に助成金情報を個別に連絡することもあるとはいえ、事業主が助成金制度の全体とその改編を把握するには多少の時間と労力が必要なようです。また、申請にあたっては、社会保険労務士以外の者が業として代行することはできない、とも規定されています(社労士法27条)。

「こんな助成金があると聞いたが……」「従業員の雇用でこんな工夫を考えている。助成金がもらえないか」「助成金の申請を認めてもらうためには、就業規則をどう変えればいいか」など、助成金にかかわるご質問、ご相談は当事務所、当HPまでお寄せください。雇用保険の一般保険料(失業給付等の財源)は労働者と事業主が折半で負担していますが、助成金の財源となる部分(雇用安定事業と能力開発事業)は全額を事業主が払っています。事業主にはいわば、助成金制度を十二分に活用するだけの権利がある、ともいえます。ご質問、ご相談には丁寧に対応させていただきたい、と考えています。

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なお、各種助成金をもらうためには、事業所として雇用保険に加入していることが前提です(助成金が受給できる求人も、ハローワーク経由が必須です)。そのうえで、厚労省の政策に沿う、雇用体制の改善・充実を目的とした申請になっている必要があります。賃金台帳などの基本的な記録・資料のほか、助成金の趣旨にマッチした就業規則などの整備を求められることも多くなっています。また、申請が認められるまでには、厳密な審査が介在しています。
以下に代表的な厚労省関連の助成金を列挙しておきます。
(以下は2015年12月現在「工事中」です)

キャリアアップ助成金

2012年度にスタートした新しい助成金制度です。有期雇用、短時間、派遣などの非正規労働者の雇用を安定させ、正規労働者との間の処遇の格差を縮小するため、という政策意図をもって導入されました。(1)非正規労働契約に対する、正規雇用・無期労働契約への転換を支援(2)非正規労働者への職業訓練の実施などの人材育成を支援(3)非正規労働者の賃金テーブルを作成し、このテーブルを増額した場合に支援(4)非正規労働者に対する健康管理の実施を支援ーーなど、六つのコースが用意されています。

雇用調整助成金

厚労省の助成金の「典型」ともいえます。景気や産業構造の変化などを理由として事業の縮小を迫られた場合、労働者の休業などの措置をとる事業主に対し、休業手当の一部を補てんする、などの助成・援助をおこなうものです。この助成金の一部門として、中小企業を対象にした「
中小企業緊急雇用安定助成金」があり、従業員の一時的な休業、教育訓練、または他への出向などに対しての助成が見込めます。

労働移動支援助成金

事業規模の縮小に伴い、やむなく離職する労働者に求職活動をおこなうための休暇を与えるなど、労働者の再就職を進めるうえでの必要な措置をとる事業主が対象です。

特定求職者雇用開発助成金

定年延長、再雇用など高齢者の雇用の安定をはかる事業主に対し、一定の必要な助成・援助をおこなうものです。「定年引上げ等奨励金」などの助成金もあります。



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