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2025/10/16
友史会
 「邪馬台国=奈良盆地にあった」説を押し出す公開講演会(9月13日)が面
白かったので、主催した奈良県立橿原考古学研究所(橿原市)の「友史会」(
ファンクラブ)に入会しました。  むかし九州に8年いたこともあり、「邪馬台国=北部九州」説も心情的に捨
てがたく思われますが、邪馬台国論争に限らず、奈良が列島の歴史の主舞台だ
ったと思われるのは3〜8世紀のざっと600年。古い時代だけに分かっていな
いことが多数あり、それらの現地を容易に見て回れる、という立地の良さがあ
ります。橿考研はじめプロの研究者も多く、見学会や講演会等で熱心に解説し、
質疑にも応えてくださいます。  例えば、友史会に入会した9月21日には、JR万葉まほろば(桜井)線巻
向駅に現地集合しての公開史跡めぐりに参加しました。考古学ファン約200人
の行列に交ざり、研究者の案内で「山の辺の道」や田畑のあぜ道を辿って纏向
遺跡、ホケノ山古墳、箸墓、黒塚古墳などを半日かけて歩きました。纏向遺跡
内の発掘調査跡で「ここに卑弥呼がいたと推測される大型の居館があったよう
です」という案内には感銘を受けました(推測されるというだけなので、感動
はしなかった)。  さらに今月12日には、近鉄畝傍御陵前駅そばの橿考研付属博物館に初めて
入り、やはり半日ほど館内を見て回りました。旧石器、縄文、弥生、古墳、飛
鳥、奈良時代に至る膨大な史料群が丁寧な、同時にかなり主観を含んだとおぼ
しき説明付きでびっしりと展示され、圧倒されます。「国内最大の考古学博物
館」と言われるのも、むべなるかなです。  館内には、在阪テレビ局の協力で制作したという「高松塚古墳の50年」「飛
鳥宮 古代国家形成の舞台」「太安萬侶(おおのやすまろ)墓の調査」など20
分足らずの動画10本近くを見ることもでき、退屈しない6時間でした(一連の
動画はYouTubeの「橿考研チャンネル」で見ることができます)。また、道楽
が増えました。

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2025/10/16友史会
2025/10/01とうとう万博に行けなかった
2025/09/18橿考研
2025/09/01自宅兼事務所
2025/08/16福知山

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2025年9月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2025年を迎え、さらに同9月から自宅と事務所を兼ねる態勢にしましたので、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録して12年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。なお、私が障害年金の裁定請求を代行したのはこの12年間で計12件で、扱った件数は多くはないものの、裁定請求の結果、相談者に障害年金の支給が始まったのは全12件、つまりすべての請求で受給を勝ち取っています。


人事労務ニュース
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厚生労働省調査からみる転職入職者の賃金変動状況2025/10/14
9月5日から拡充された業務改善助成金2025/10/07
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旬の特集
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今後、人事労務管理に関連する法令改正の施行が多くあります。そこで今回の特集では、今後1年の間に施行される労働関係諸法令改正の概要を確認しておきましょう。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、自社が副業先となる場合の採用時・労務管理上の注意点についてとり上げます。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
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ちゃんとチェック!最低賃金
最低賃金制度の概要、最低賃金額のチェック方法等を分かりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年10月
nlb1650.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時差出勤取扱通知書[2025年10月対応版]
従業員から時差出勤制度の申出があった際、会社がその際の取扱いを従業員に通知するための書式です。
shoshiki103.docx  shoshiki103.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

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高田社会保険労務士事務所/〒630‐0223 奈良県生駒市小瀬町343-11/TEL&FAX 0743-76-6344/携帯電話 090‐9881‐5702

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