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2026/01/17
生成AI
 昨年はAI(人工知能)がネット上に初めて本格的に出現した、ということ
のようです。何かを検索するとすぐ「AI要約」が出てきて、一般的な知識や
定義や手順を教えてくれます。知らぬ間に「AIアシスタント」がヤフージャ
パンの「サービス一覧」に出ています。  AIアシスタントは検索したい言葉を入れると、ネット上にある多数のデー
タを瞬時に集約して表示するという仕掛けのようです。どこまで信用できるか
は分かりません。例えば、私が長年「より妥当」と考えて度々表に出し、世間
様から嫌われている「地球温暖化懐疑論」をAIアシスタントに訊ねると、ど
こまでも初歩的、表面的、一方的な答えしか出てきません。ネット界では人為
的温暖化論が断然優勢だということです(今さらですが)。公正中立を装い、
多数派が少数派をいたぶっている図。言うなら、中学生向けの質疑応答に近い
レベルです。  といった具合で、今なおデジタルに弱いまま、無理にAIに入れ込むことも
あるまい、AIの結果を受け取るのはいいが実体にさほどの関心は持てない、
という気配でした。ところが、そうも言っておれなくなりました。  業務の顧問先から「民間ITコンサル会社による『生成AI研修』を受ける
ことにした。受講費用を一部サポートする助成金(人材開発支援)があると聞
いた。計画届や支給申請を手伝ってくれないか」と依頼され、生成AIについ
て知らないままでは手続き代行もしづらいことに気づいたからです。  にわか勉強を始めました。昔なら本屋に行って関連の新刊本や雑誌を探し回
るところ。現に大きな書店には「AIコーナー」がありますが、今はネットが
使えます。「生成AI」などを繰り返し検索し、新年を挟んで3週間。昨日、
労働局に生成AI研修受講のための計画届を作成・提出して受理され、一段落
付きました。  では、生成AI研修について何が分かったのか。どうやらAIアプリが無料
版を含め多数登場しており、目的・用途に応じて選択し、データ処理や文章作
成を促すための指示(プロンプト)の出し方などを工夫すれば、現時点でAI
ができる範囲のことが受容できる、ということのようです。ChatGPTなど無料
で使えるアプリもあり、私ももう少し入り込んでみよう、という気でいます。
うまく使えば、気の利いた文章やデザインや楽曲が自在に作れる、とのこと。
とりあえずは、面白そうです。

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2026/01/17生成AI
2026/01/06今年も花園で
2025/12/16余計なお世話
2025/12/01オアシス
2025/11/17カスハラと就業規則

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2025年9月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2025年を迎え、さらに同9月から自宅と事務所を兼ねる態勢にしましたので、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録して12年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。なお、私が障害年金の裁定請求を代行したのはこの12年間で計12件で、扱った件数は多くはないものの、裁定請求の結果、相談者に障害年金の支給が始まったのは全12件、つまりすべての請求で受給を勝ち取っています。


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旬の特集
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人事労務管理リーフレット集
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女性活躍推進法が改正されました!男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大 女性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました
2026年4月に施行される女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定について解説したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年12月
nlb1658.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
休職辞令
就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。
shoshiki163.docx  shoshiki163.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

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高田社会保険労務士事務所/〒630‐0223 奈良県生駒市小瀬町343-11/TEL&FAX 0743-76-6344/携帯電話 090‐9881‐5702

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