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2025/09/01
自宅兼事務所
 8月中下旬はワンルームを借りていた伏見の個人事務所の撤収と、生駒の自
宅を事務所兼用とする引っ越しでバタバタでした。本日1日も自宅2階の一室
(元は独立した二男の個室)を事務作業部屋に模様替えする作業が終わらず。
資料入れのケースやファイルが散乱するなかでの送信です。  伏見では開業12年のうち7年を羽束師にある親戚保有の空き家を借用。冬場
軽い脳梗塞で2週間入院するおまけも付く、要領の悪い忙しい日々の始まりで
す。続く5年は京町にて賃貸ワンルームを借り受け、仕事をこなしつつも好き
な道楽を欠かさない毎日。当初週の半分は生駒に帰るパターンで過ごし、その
うち自宅に戻るのは週1回やがて月1回にペースダウン。かたや昨年初秋、東
北の山で遭難し、救助されたうえで山麓の病院に9日間入院する、という情け
ない経験もしました。  伏見からの撤収を決め、自宅兼事務所とするのは、このところ古女房の健康
がすぐれないことが最大の理由です。私が自分勝手な、事実上の単身赴任を続
けたことが古女房の負担増の一因になったのかも知れませんが(本人は「それ
はあなたの自惚れ。私はすごく気楽でした(なんで帰ってくるの?)」と言う
はず)、勘違い・思い違いを承知で、恥ずかしながら、女房孝行のためにも自
宅に戻ろう、と方向転換した次第です。  仕事はこれからも意欲的にどしどし続けます。携帯、メール、郵便で連絡は
付きますし、オンラインで片付く作業も増えています。一方、出歩くのは好き
なので、週に2〜4日は車または電車・バスにて各地に出向くつもりです。京
都から奈良に移ることによる仕事へのマイナスの影響はほぼないのでは、と見
込んでいます。  無料メルマガ「桂川通信」は仕事絡みの方々ほぼ全部にお送りしていますし、
落ち着いたら一部の方々には別途、事務所移転のお知らせも郵送の予定です。
羽束師の空き家から歩いて7分ほどで行けた「桂川」の名を借りたメルマガの
タイトルは変えずにいきます。改めて今後ともよろしくご指導、ご鞭撻、ご厚
誼のほどお願い申し上げる次第です。奮闘努力は続きます。

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2025/09/01自宅兼事務所
2025/08/16福知山
2025/08/03恐竜博物館
2025/07/18桂春団治
2025/07/02『国宝』など映画5本

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2025年9月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2025年を迎え、さらに同9月から自宅と事務所を兼ねる態勢にしましたので、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録して12年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。なお、私が障害年金の裁定請求を代行したのはこの12年間で計12件で、扱った件数は多くはないものの、裁定請求の結果、相談者に障害年金の支給が始まったのは全12件、つまりすべての請求で受給を勝ち取っています。


人事労務ニュース
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10月1日より創設される教育訓練休暇給付金2025/09/16
変更となる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件2025/09/09
2024年度の労基署監督指導における賃金不払事案金額は172億円2025/09/02
長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果2025/08/26
40.5%まで上昇した男性の育児休業取得率2025/08/19

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旬の特集
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2025年の通常国会で、年金制度改正法(正式名称:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が成立し、公布されました。社会保障制度全般に関わる多くの改正点があることから、その概要と企業への影響を確認しましょう。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員に支払っている給与が最低賃金以上となっているかを確認する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

「スポットワーク」の労務管理
スポットワークを利用する際の注意点をまとめたリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年7月
nlb1648.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時差出勤申出書[2025年10月対応版]
柔軟な働き方を実現するための措置として時差出勤制度を設けた場合に、従業員がその申出を行うための書式です。
shoshiki102.docx  shoshiki102.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

お問い合わせ
高田社会保険労務士事務所/〒630‐0223 奈良県生駒市小瀬町343-11/TEL&FAX 0743-76-6344/携帯電話 090‐9881‐5702

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