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2025/11/17
カスハラと就業規則
 各種の「ハラスメント(嫌がらせ・いじめ)」は、職場や学校などの環境・
居心地を悪くします。昔は許容・黙認される一面もあった(現場ではほとんど
嫌悪されていた)セクハラやパワハラも、被害者を守るという意味合いから、
規制や行政上の指導が厳しくなっています。  2022年4月から中小企業にも適用されるようになったのが、パワハラ防止法
(改正労働施策総合推進法)。職場でのパワハラについては、(1)優越的な
関係を後ろ盾にし、(2)業務上必要かつ妥当な範囲を超え、(3)労働者の
働く環境を悪くする、という3点いずれをも満たした加害者の言動をその定義と
します。  そのうえで、セクハラやマタハラも含め、以下を就業規則に盛り込むことを
義務付けました。(1)ハラスメント禁止の方針を明確にし、社内で周知する、
(2)社内での相談窓口を定め、窓口は被害を受けた労働者の相談や状況に応
じ、適切に対応する、(3)事実関係を確認し、被害者への配慮、加害者に対
する措置、再発防止策の策定に向かう、(4)被害者・加害者のプライバシー
保護と相談などを理由とした不利益な取り扱いの禁止――の4点です。  長い前置きになりました。今年6月の改正パワハラ防止法でハラスメントに
加わったのが、カスタマーハラスメント(カスハラ)と就活ハラスメント。こ
れも来年末までの改正法の施行に合わせ、労働現場では、就業規則等における
関連条文の改定・挿入が求められることになります。  とはいえ、カスハラと就活ハラを含めた就業規則の条文例などはネットで検
索してもまだ現れていないようです。特にカスハラは従業員と顧客、取引先な
ど対外的な関係において、社内の労働者が「嫌がらせ・いじめ」を受ける、と
いう事態にあたり、社内でのパワハラやセクハラとは趣きが異なります。実は
最近ある関与先から相談を受けたので、ない知恵を絞ってカスハラ対策の就業
規則改定条文を試作してみました。  「第○条(カスタマーハラスメントへの対応) 会社の顧客、取引先、施設
利用者等の利害関係者による、社会通念上許容される範囲を超えた言動によって
労働者の就業環境が害される、いわゆるカスタマーハラスメント(以下「カス
ハラ」という)が発生したとき、あるいは発生を予防するため、会社は以下の
措置をとる。  (1)カスハラとみなされる社外の利害関係者の言動が、合理的で正当な要
求か、あるいは許容範囲を超えた不合理な要求(カスハラ)かの区分けは難し
いため、会社は労働者に対し、カスハラであるか否かを判断し、現場で適切な
対応ができるようにするための啓発・研修等をおこなう。  (2)会社はカスハラと思われる事案が発生したとき、労働施策総合推進法
等が示す目安に基づき、当該事案がカスハラであるか否かを判断するための
社内マニュアルをまとめることとし、それに沿って法的措置を含む各種の対
応を取ることができるものとする。  (3)会社はすでにパワハラ等に対応した相談窓口を社内に設けており、労
働者はこの相談窓口に対し、カスハラに関する相談・訴えをおこなうことがで
きる。  (4)会社は、労働者がカスハラに関わる訴えを社内の相談窓口に持ち込ん
だことに対し、その労働者を不利益に扱ってはならない。」  条文としては試作段階ですが、いずれ推敲した「カスハラ条文」の追加を関
与先の事業主等に提案し、それぞれ無償で就業規則を改定していければ、と考
えています。そんなご時勢のようですから。

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2025/11/17カスハラと就業規則
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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2025年9月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2025年を迎え、さらに同9月から自宅と事務所を兼ねる態勢にしましたので、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録して12年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

★年金でお困りの個人の方へ★

(7)障害年金の裁定請求代行

障害年金は支給を請求する手続きが複雑で、受給できるはずの方でまだ請求していない、あるいは受給する権利を持っていることすら知らない方もいます。この項は障害年金が受給できるのでは、とお考えの個人の方が対象です。まずは無料の出前相談から。遠慮なくお声掛けください。なお、私が障害年金の裁定請求を代行したのはこの12年間で計12件で、扱った件数は多くはないものの、裁定請求の結果、相談者に障害年金の支給が始まったのは全12件、つまりすべての請求で受給を勝ち取っています。


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旬の特集
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今後、人事労務管理に関連する法令改正の施行が多くあります。そこで今回の特集では、今後1年の間に施行される労働関係諸法令改正の概要を確認しておきましょう。>>本文へ

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、営業所を開設した際の安全衛生管理体制の考え方についてとり上げます。>>本文へ

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はじめての方もこれを見れば大丈夫!マイナ保険証クイックガイド
2025年12月2日からはマイナ保険証か資格確認書を利用することになり、マイナ保険証を利用するための流れを分かりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年10月
nlb1651.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
休職辞令
就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。
shoshiki163.docx  shoshiki163.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

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高田社会保険労務士事務所/〒630‐0223 奈良県生駒市小瀬町343-11/TEL&FAX 0743-76-6344/携帯電話 090‐9881‐5702

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