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2024/04/16
南極の氷
 世間さまに嫌われることは書くまい、と考えていました。ところが、久しぶりに面白
いニュースに触れたので、あえて以下、ヒトが眉をひそめる少数意見を申し述べること
としました。

 この数年、地球温暖化のせいで猛暑と暖冬が繰り返されているように見えます。関連
して騒がれてきたのが、南極そのほかの氷が大量に溶融・崩壊し、海面水位の大幅な上
昇を招く、という仮説。海面水位の上昇は海岸線を浸食し、港湾都市などは水浸しにな
る、大阪湾の上昇で枚方あたりまでが浸水する、あるいはモリディブやツバルなどの島
嶼国、イタリア北部の水上都市ベネチアなどは近い将来、水没してしまう、というもの
でした。

 温暖化論者やマスメディアがあおり続けて30年、仮説は少しでも当たったか。モルデ
ィブやツバルやベネチアは今も健在で、大阪湾の水位はほとんど変わっていない。なぜ
か。その理由を、米紙ウオール・ストリート・ジャーナルのオピニオン面でスティーブ
ン・クーニン教授が解説していたというのです(私と同じ懐疑派のサイトで解説記事の
所在を知りました)。

 記事によると、南極の氷が溶け出す量は、1980年代は40ギガトンだったが、2010年代
は250ギガトンと、30年で6倍に増えた。1キロトンの1000倍が1メガトン、その1000
倍が1ギガトンなので、溶ける氷の増え方は半端ではなく、海面水位の上昇は数十セン
チどころか数十メートルに及ぶ恐れもある、といったあたりが温暖化論の主張でした。

 しかし、観測と計算に従えば、南極の氷の総量は2650万ギガトンで、毎年その1万分
の1以下の2200ギガトンが融解し、ほぼ同量の雪が積もって氷になる。溶け出す氷の量
が増えたとはいえ、2010年代の年間250ギガトンの溶融は地球上の海面水位を0.6ミリ上
げるだけ。こんな潮の干満による海面の上下に紛れ込むような変化しかないのに、250
ギガトンという単位が錯覚をもたらし、1万倍以上の2650万ギガトンの氷がずっと南極
には残っているというシンプルな事象は(故意に)隠されている、といった趣旨の指摘
です。

 南極の氷が全部融けたら、地球上の海面水位を平均58メートル上げるのだそうです。
温暖化論者は極端なことばかり言います。私は普段「絶対」という言葉は極力使いませ
んが、南極の氷の全部どころか半分どころか1割いや1%ほどでさえも融ける、などと
いう現象はまず絶対に起こらない、と考えています。

 台風も1990年代から「温暖化のせいで発生個数は増え、大型化し、東アジアに一段の
災厄をもたらす」と騒がれてきました。南極の氷と同様、これもウソです。気象庁がH
Pで公開している通り、1951年からの73年間、若干の増減はあるにせよ、年平均の台風
発生件数は21.8個。10年単位なら1960年代〜80年代が少し多く、90年代は平均、それ以
降は減っています。つまり73年間、台風の発生個数はほぼ横ばいで、とくに温暖化の不
安があおられてきた90年代以降は逆に減っている、ということです。

 台風の大型化については比較できる公表データが見つからなかったので何とも言えま
せん。ただ、20世紀半ばの室戸台風、枕崎台風、伊勢湾台風、ジェーン台風などでは最
低気圧が900ミリバール(=ヘクトパスカル)以下を記録することがあった半面、近年
は台風とみなされた時点で900ヘクトパスカルを割り込むことはほとんどないことが、
一つのヒントかもしれません。

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ごあいさつ
ごあいさつ

あいさつ用顔写真  ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。高田社会保険労務士事務所の高田茂弘です。ここでは、当事務所の業務内容についてお示ししています(2023年1月現在)。



 経営者の方/人事・労務担当者の方へ

2023年を迎え、「ごあいさつ」のページも刷新しました。皆さま方にどんなサポートができるか、社労士としての実務の中で何を得意とするか、といったことをお伝えしたい、と存じます。

(1)各種助成金のご相談に乗り、申請を全面的に代行します

開業・登録してほぼ10年。最も得意とするのは、厚生労働省が提供する各種助成金の申請代行です。雇用保険関係の助成金は、社会政策に沿った政策誘導を図るもので、資金規模も大きく、原則として「もらい切り」ばかり。近年では、アルバイト・パートなどの処遇改善をめざす経営者を対象にした「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」「人材確保支援助成金」、さらに仕事と生活(育児や介護等)とのバランスを考慮した「両立支援助成金」などが根強い支持を受けており、当事務所でも積極的に経営者の皆さんに活用を勧め、多数の申請を代行させていただいております。

受給には、
活用のための計画策定や労務管理などの要件がありますが、受給できるとなれば、まとまった雑収入になって経営面にとって大きなプラス。どんな助成金があり、どう準備すればいいのか、ご相談に応じさせていただきます。申請作業はかなり複雑ですが、経営者の労力・手間ひまを最小限に抑えるよう心がけて、代行作業に奔走します。

詳しくは「助成金」のページへ


(2)労働保険・社会保険の事務手続きを着実に代行します

行政機関に対する労働保険(雇用、労災)と社会保険(厚生年金、健保等)の事務手続きを代行します。

労働・社会保険をめぐる手続きは、企業経営にとっては、行政機関からの問い合わせを含め
煩雑で、実質的にほとんど生産性がないのが実情。当事務所に委託されれば本業に専念できる体制が維持できます。諸手続きに人手をさける専任スタッフを持たない経営者の皆さん、事務手続きの代行はまず、当事務所にご一報を。

(3)労働保険・社会保険に関するご相談に幅広く対応します

企業経営にとって労働保険・社会保険は公的なセーフティーネット。制度としてもよく出来ています。法的に義務付けられるという「受け身」ではなく、幅広い場面で生かせる労働保険・社会保険を「使いこなす」「受給できる権利を生かす」ことに向け、当事務所では各種のサポートを心がけています。労働保険・社会保険に基づくセーフティーネットを平時においても存分に活用し尽くす、という発想はいかがでしょうか。

(4)人事・労務に関するご相談にもきちんと対応します

時間外労働や職場環境のあり方など、企業の雇用態勢は千差万別。従業員の価値観も多様化し、労使間であつれきが生じることも増えています。「ブラック企業」と呼ばれる過酷・違法な職場を放置する企業も一部にみられるなか、あつれきを未然に防ぐ対処を心掛ければ、「ホワイト」な企業だとの評価も自然に集まってきます

私は特定社労士としての付記も済ませておりますので、経営者と話し合い、より良い、より合理的・効率的な人事・労務管理に向け、「あっせん」の申請を含む、一段と内容のある各種サポートをさせていただきます。

(5)就業規則・各種規程の作成・見直しをサポート

就業規則は労使間で交わす「勤務全般に向けての総合的・集団的な取り決め」、言い換えれば「労使間で取り決めた職場のルールブック」です。従業員10人以上の企業は労働基準監督署への届け出が必要で、かつては大企業の就業規則をモデルとし、少し手直ししただけで済む時代もありました。

しかし最近は、労使間の関係は企業個々で異なり、雇用や労働条件をめぐるトラブルが多発していることを背景に
「リスク回避型の就業規則」に切り替えるケースが増えています(10人未満の会社でもリスクを避けるため、就業規則を作るところが増えています)。

当事務所では、白紙からの作成のほか、すでにお持ちの就業規則のチェック、一部見直し、全面改定などのご相談にいつでも対応できる態勢です。
賃金体系、退職金など各種規程に向けてもご相談を承ります。

(2)〜(5)については「人事・労務担当者へ」でもご紹介


(6)給与計算

月々の人件費を算定する「給与計算」は企業経営のベースにあります。労働契約書や就業規則等を踏まえた給与の計算は、社労士としての仕事の基本です。上記(1)〜(5)の各種実務も、効率的な給与計算を介して、労働保険・社会保険や助成金の「フル活用」の方向につながっていきます。

給与計算はエクセルでこなせる単純作業のように見えながらも、
事業所運営の根幹を支え、さまざまな経営力アップの「可能性」を秘めたジャンル。専用ソフトを駆使しつつ、多様な見直しを提案していきたい、と考えています。給与計算の付随業務としての「年末調整」「法定調書作成」も手掛けています。

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兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
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事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

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