作成日:2025/02/17
育休給付金
最近、雇用保険会計から出る「育児休業給付金」に絡んで「案件」が発生し
ました。いつものお気楽でノーテンキなブログは中断し、以下、現時点までの
概略をまとめてみます。日ごろ労務人事関連で各種お手伝いしている、とある
零細企業での話です。 育休給付金は赤ちゃんの出生前後の「出産休業」後、引き続き「育児休業」
を取得した労働者の指定口座に2カ月に1度ずつ事後的に支給されます(休業
前の月額賃金の2/3、半年後から1/2)。赤ちゃんの1歳の誕生日の前日
まで支給は続き、預ける保育園に空きがないとき等は半年(及び、さらに半年)
の延長・再延長ができます。育休中は基本、労働者は無給が普通なので、雇用
保険から一定額を補てんするのが給付金の目的といえます。 今回は、育休中の女性労働者が「近々自己都合で退職するつもりなので、今
後の日程を自分なりに確認したい」とハローワークに相談。応対した職員は「
育休を途中で終え、翌日職場復帰し、その翌日に退職する、という日程でも育
休給付金は出る」と答えた由。ご本人から会社経由で依頼が入り、育休給付金
の代行申請は多数回扱っていますので、ハロワでの説明は「どこか変だな」と
思いながらも指示どおりオンラインで手続きしました。 ところが、労働者に応対したハロワ窓口の説明が誤っていたフシがあるので
す。育休給付金の支給対象期間は1カ月ごとの支給単位期間2つを合わせたも
ので、各支給単位期間の途中で退職した場合、その月の育休給付金は全部不支
給になります(退職せず育休を途中で終えた場合、給付金は日割り計算で支給)
。途中で育休を終えて翌日職場復帰し、その翌日に退職しても受給資格は有効、
などという規定はない、ということです。 受給できると聞いた給付金の一部が不支給だったため、労働者から問い合わ
せが入りました。そこで調べると、育休中の退職と転職が1日も途切れずに給
付金の受給資格を維持した場合はともかく、上記のような日程では給付金は出
ないことが改めて分かった次第です。 ハロワでは、シンプルな問い合わせ以外は応対した職員が相談記録を残すの
が普通です。なので、ご本人に私が同道してハロワに赴き、相談時のやりとり、
とくに職員側の回答を再確認する辺りから対抗しようと考えました。しかし、
いきなり出向いても、窓口は相談記録を隠すか、見せられないと抵抗するかし
て、職員のかつての回答を再確認できない恐れもあります。 そこで、ハロワを直当たりするより、労働局には雇用保険審査官という役職
があり、申請側は給付金の不支給決定等を不服として審査請求できる、という
ルールを思い出しました。審査請求のための所定用紙や手順を前もって聞いて
おこう、と私が単独で労働局に出向いたのは先週のこと。 前職時代に覚えのある、久しぶりの「戦闘モード」に入っている自覚はあり
ましたが、ケンカを売りに行ったわけではありません。しかし、応対した職員
は「そのハロワはどこ?(←それは言えません) 窓口が全部の相談記録を残
しているとは限らない。労働局の審査は、相談者と窓口との『言った言わない』
には介入しない」などと消極的でした。