桂川通信コメント
桂川通信コメント
作成日:2024/08/03
労働時間改革



 今回は本業絡みの硬いテーマ。労働時間、とくに法定の上限時間を超える「
時間外労働」に対する対価、つまり「残業代(時間外割増賃金)」についてです
(便宜上「休日労働」に対する休日割増や、午後10時〜翌午前5時の「深夜労
働」に対する深夜割増も含めます)。  労働時間が1日8時間、1週間40時間を超えると原則、時間外労働として扱
われ、会社は従業員に25%の割増賃金を支払います。週に1日以上確保すべき
休日に働かせた場合は35%増しの休日割増、深夜労働については時間単価の25
%割増を加算して支払うことになっています。  時間外労働等に対する割増賃金の支払い義務は、使用者へのペナルティ、つ
まり労働者にはなるだけ残業させないようにする残業減らしの効果がある、と
されます。使用者としては、決まった業務時間内で仕事が終わる一方、労働コ
ストを減らし、さらに雇用する労働者の健康管理につながります。残業させる
のはやむをえないときだけ、ということです。  ところが、労基法の改正等で労働時間管理と割増賃金のセットが強固になっ
たため、労働者にとって時間外労働等の割増賃金は、基本給を上回る恩恵と受
け取られ、負担の大きい長時間労働が減るというより、残業を増やすことにつ
ながるケースが目立ちました。残業代がないとやっていけないという声は、使
用者にとっては残業を抑制する効果をもたらす、という割増賃金の一面と矛盾
します。  当たり前のことを記すのは、最近こうした時間外等の割増賃金にかかわる相
談が増えてきたからともいえます。労働時間管理に向けた労働者の自由度が高
まる裁量労働制や、成果型の「高度プロフェッショナル制度」(日本版ホワイト
カラー・エグゼンプション)の導入が、こうした二面性、残業をめぐる労使間
の思惑の対立を打開する一端になるのでは、とも思われました。ただ、実際は
そうはなっていないようです。  例えば、2019年4月の導入から丸5年の「高度プロフェッショナル制度」の
現況はどうか。対象労働者は金融商品開発やディーラー、証券アナリスト、コン
サルタント等で年収1075万円以上に絞られるなど要件が厳しいためか、今年3
月末時点で全国の29社の1340人。騒がれた割には微々たるものです。制度導入
は成功だったのか、何ともいえないようにも思えてきます。  特定の「先進的な専門性の高いジャンル」に対象を絞らざるをえなかった、と
いう厚労省の、実際上あまり熱心ではなかったスタンスが透けて見えるような気
もします。当時、私は某労働局に非常勤職で週3日ほど出務していましたので、
「高度プロフェッショナル制度」に対する厚労省内のやる気のなさは窺えました。
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